問題解決型の就業規則
100社以上の経営相談と労務相談を受け改良に改良を重ね作り上げられた
貴社を徹底的に守り抜く就業規則です
こんなことで悩んでいませんか?
- 社員を採用してすぐに辞めてしまう
- ハローワークに求人を公開しても応募がない
- 社員から未払い残業代を請求されないか不安だ
- やめてほしい社員がいるが、どう対応していいかわからない
- 業績の悪化で、人員を削減したいが、どう対応していいかわからない
あなたのその悩み
問題解決型の就業規則で解決できます!
問題解決型の就業規則ならこんなことが実現できます
- 労働条件や会社のルールをオープンにすることで、安心感を与えることができ、採用力が強化されます。
- ルールが明確になり、安心して働けるので社員が辞めずに定着化します。
- もし、問題社員が入社しても改善していただくか、退職していただくことができます。
- 残業代、有給休暇、解雇等のトラブルから会社を守ることができます。
- 就業規則を労務管理のメインのツールとすることで、労務問題の悩みが軽減されます。
「問題解決型の就業規則」とは何か?
問題解決型の就業規則は、100社以上の経営相談と労務相談を受け、改良に改良を重ね作り上げられたものですので、貴社を徹底的に守り抜く就業規則です。完全オリジナルですので、市販では手に入りません。
問題解決型の就業規則を作成・監修している事務所を紹介
初めまして、私、愛媛県西予市で社会保険労務士事務所を経営しております三好と申します。
開業して17年以上経ちますが、経営者の方から様々な労務問題のご相談を受けてまいりました。労務に関する悩みは、会社の実情に合った就業規則を作成し運用することで軽減することができます。
私の提案する問題解決型の就業規則は、100社以上の経営相談と労務相談を受け、改良に改良を重ね作り上げられたものですので、貴社を徹底的に守り抜く就業規則です。完全オリジナルですので、市販では手に入りません。
社会保険労務士ケイエム・オフィス
代表 三好研治
問題解決型の就業規則で実現できること
問題解決型の就業規則は、トラブルを事前に回避できるようにするため、下記のトラブル回避の規定を盛り込んでおります。
- 労働条件や就業規則の不利益変更トラブルを回避する規定
- 問題社員の就職を予防できる採用規定
- 万が一、問題社員を採用しても解雇のトラブルにならずに契約解除できる規定
- 内定取消でトラブルにならない規定
- 会社に損害を及ぼした社員に確実に損害を賠償させる規定
- 不祥事社員、クレーマー社員、能力不足社員に具体的に対応できる規定
- 休職問題でトラブルにならない規定
- 年次有給休暇の問題を解消する規定
- 残業代でトラブルにならない規定
- 賞与支給でトラブルにならない規定
- 会社の評価基準を示すことができる規定
- 新人研修、定期研修、管理者研修に使える服務規律
- 服務規律違反で懲戒できる規定
- 懲戒処分が実行可能な規定
- 退職後に競業避止義務、機密保持義務を遵守させる規定
- 退職前に引き継ぎをしっかりとさせることができる規定
- 新型インフルエンザの企業対応の基準が示せる規定
- 労災で会社の損害賠償を最小限に抑える規定
- 問題社員に退職金を払わなくてもよいようにするための規定
- セクハラ・パワハラ・マタハラで会社が責任を追及されないようにする規定
- 能力不足の従業員を指導改善ができる規定
就業規則の制作過程
経営者の考え、経営理念、人材管理の方針、現在の労働条件についてヒヤリングし、問題点を分析いたします。
ヒヤリング、分析に基づき就業規則案を作成し、経営者の意見をお伺いします(打ち合わせ回数1回から5回)。
就業規則案について経営者の意見に基づいた就業規則の最終確認をしていただきます。
労働基準監督署に就業規則を提出する前に、従業員代表の意見を聴取する必要があります。 必要に応じて、従業員への就業規則の内容の説明会に同席させていただきます。*別料金となります。
就業規則を労働基準監督署へ提出させていただきます。
報酬
就業規則の作成料金(税込)
330,000円
作成する規定の一覧
- 就業規則本則
- 賃金規程
- 契約社員就業規則
- パートタイマー就業規則
- 服務規律準則
- 育児・介護休業規定
問い合わせ
企業価値をアセットで計るのはもはや時代遅れです。「人材」こそ貴社の今とこれからを照らす最も重要な指標ではないでしょうか?
全ての従業員がより良く働ける環境を実現するために、就業に於けるルールづくりは最優先事項といっても過言ではありません。
また「コンプライアンス」「ハラスメント」「感染症等の危機管理」などといった様々な経営リスクが生じている昨今にあって就業規則の整備は経営者ご自身の大切な備えでもあるのです。
些細なことでも構いません。就業規則に関するご質問やご要望があれば、ぜひ私どもにご相談ください。